● 任意整理のメリット
裁判手続が必要ない
任意整理は裁判手続きではありませんので、裁判手続きにかかる時間や費用がかかりません
取立てがとまる
司法書士に依頼すれば、各業者からの取立てが止まります。
払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある
利息制限法を適用して、正しい借金の額を算出すると、利息分をすでに払い過ぎているケースがあります。その場合、払い過ぎたお金を取り戻せる可能性があります。
個別に依頼することが可能
任意整理は、「勤務先に知られてしまう」「人間関係に悪影響を及ぼす可能性がある」など、依頼者の方の希望により、会社借入、親族・知人借入、保証人がついている債権者については依頼せずに、消費者金融からの借金のみを整理するなどの柔軟な処理ができます。
資格制限がない
自己破産のように各種の資格制限がありません。
● 任意整理のデメリット
裁判手続ほどは借金の減額ができない
任意整理は、裁判手続である自己破産、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではありません。利息制限法を適用した引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないので、減らせる借金の額は裁判手続による債務整理よりも低くなります。
ブラックリストに載ってしまう
いわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることができなくなります。
任意整理のことであれば、お気軽に借金無料相談ドットコムにご相談ください。



