自己破産の流れ
1)破産の申し立てはあなたの住所を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。この時点で取立てが止まります。
2)破産の審尋。裁判官から申し立て内容について、支払い不能になった状況について質問を受けます。
3)破産宣告決定および同時廃止決定。審尋の数日後に破産の決定がなされます。破産者にめぼしい財産がない場合には同時廃止の決定がなされます。
4)破産決定の約2週間後に官報に公告されます。
5)さらに2週間後に破産の確定がなされます。
6)免責の審尋。約1ヶ月後に裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
7)免責の確定・復権。免責の決定がなされ、官報に公告された後、免責が確定します。これで借金が帳消しになります。また、公私の資格制限など、破産者の不利益がなくなります。
自己破産のことであれば、お気軽に借金無料相談ドットコムにご相談ください。

