自己破産とは
自己破産とは、どうしても支払いが困難になった場合に、破産の手続きをすることにより今までの借金を全てなくすことができる制度です。
自己破産というと非常に悪いイメージをお持ちの方が多いですが、借金超過で苦しんでいる人に対し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度であり、一般的に持たれているイメージほど不利益があるわけではありません。
7年程度はローンやクレジットを利用することはできませんが、戸籍に残ることはありませんし、今後の就職に支障をきたすということもありません。
司法書士や弁護士に依頼して手続きをすれば、仕事場の同僚などに自己破産のことを知られることはありません。
また、当然ながら司法書士が受任した時点で、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。
ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、いくつか条件があります。責任を免除される、つまり「免責」を許可されない理由を以下に記載しますので、一つでも当てはまる場合は、他の方法を検討することになります。
≪自己破産の免責不許可事由≫
▼ギャンブル、浪費によるが主な原因である場合(ただし、許可になった判例もあり)
▼破産宣告の1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないかのような詐術をもって借金をした場合
▼過去7年以内に免責を受けたことがある場合
▼詐欺的に貸金業者から融資を受けていた場合
▼裁判所に対して、虚偽の債権者名簿を提出したり、破産の状況について偽りの陳述をした場合
▼破産法に定められている、破産者の義務に反した場合
あなたが条件に当てはまるかどうかは、我々司法書士のような借金問題解決のプロにご相談されることをお勧めします。
自己破産のことであれば、お気軽に借金無料相談ドットコムにご相談ください。

