1)簡易裁判所へ特定調停の申立を行います。原則は貸金業者の本支店所在地の管轄簡易裁判所に申し立てます。
2)調停申立の通知。裁判所から相手方(貸金業者)へ特定調停申立の通知をします。この段階で、債権者からの取立てがストップします。
3)調停期(調停成立に向けた当事者の協議)。貸金業者と話し合いを行います。相手は百戦錬磨ですので、事前にしっかり準備をしましょう。貸金業者が実際に裁判所に来ない場合もあるので、その場合には書面や電話でのやりとりとなります。
4)調停成立。公正妥当で経済的合理性を有する内容の合意の成立により、特定調停は成立します。あくまで裁判所は、あなたと貸金業者のどちらの味方でもありません。また、調停が成立する見込みがない場合には、裁判所は必要な決定をすることができます。
5)返済開始。調停の内容に従って、3年~5年かけて債務を返済していきます。
特定調停のことであれば、お気軽に借金無料相談ドットコムにご相談ください。

