個人民事再生とは
個人民事再生とは、あなたの管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、最近では、この制度を使う方が増えています。
個人民事再生の最大の特徴は、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅つまりマイホームを残したまま、借金の大幅な減額が可能なところです。
自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。
例えば、500万円の借金のある人が、自分の収入の中で支払える額を返済するという計画(3年間で200万円)を立てて、この再生計画が裁判所に認められ、3年間で再生計画どおりに返済できれば、残りの300万円の借金は帳消しになります。
計画が認可された後は、減額された借金を3年間かけて返済していくことになります。
個人民事再生のことであれば、お気軽に借金無料相談ドットコムにご相談ください。

