過払い金とは
過払い金とは簡単に説明すると、あなたが貸金業者に対して、これまでに返済し過ぎたお金のことです。借金をしていれば、必ず発生するというわけではありません。これまでの借入期間が5~7年間以上に及び、借入金利が20%を超える、という方は、高い確率で過払い金が発生しているかと思います。
そして、この返済し過ぎた利息をあなたの元に全て取り戻すことができるのです。 ただし、いくつかの条件があります。
(1)まず上記に記載した過払い金が発生していることです。発生していないものは、過払い金を取り戻せません。
(2)過払い金を出来る限り早く貸金業者に返してもらうよう請求することです。いま消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。また、これまでの契約を20%以下に見直して、再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも、発生しているのです。このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。
(3)そして借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼することです。経験の少ない事務所は、貸金業者に裁判まで持ち込まれることを敬遠し、過払い金の7~8割で妥協するケースが少なくありません。本来100%回収できて、しかるべきなのです。ここを妥協する必要は全くありません。ご自分で交渉する場合は、おそらくこの部分において、かなり苦戦を強いられるかと思います。
なぜ、そもそもこんな不思議な過払い金というものが発生したのでしょうか。そもそも、日本では利息制限法という法律により、貸金業者が徴収できる利息の上限金利が定められています。 しかし、一方で消費者金融やクレジット業者のキャッシングでは、利息制限法の上限利率を超過している業者が多く存在します。
この背景には、出資法というもう一つの法律が存在し、そこで定められた利率が、利息制限法の利率と10%前後の違いを産んでいたのです。これをグレーゾーンと呼びます(詳しくはグレーゾーンのページで解説しています)。
過去の貸金業者との取引を、利息制限法で定められた上限利率で計算し直すと、本来支払わなくても良かったお金があったことがわかるのです。これが過払い金発生のメカニズムです。
過払い金のことであれば、お気軽に借金無料相談ドットコムにご相談ください。

